○土庄町骨粗鬆症検診実施要綱

令和7年3月21日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、骨折の要因とされている骨粗しょう症の早期発見及び早期治療を促進するため、骨粗鬆症検診(以下「検診」という。)を実施することにより、町民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 検診受診日に土庄町に住所を有する者

(2) 当該年度中に、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳又は65歳に達する女性

(受診回数)

第3条 検診の受診回数は、対象者1人につき前条第2号に規定する各年度1回とする。

(検診内容)

第4条 検診の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 骨量測定

(検診の委託)

第5条 検診に係る業務の一部は、公益財団法人香川県総合健診協会に委託して実施するものとする。

(自己負担額)

第6条 検診を受診する者は、費用の自己負担額として300円を支払うものとする。

(自己負担額の免除)

第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者は、本人の申出により前条に規定する検診費用の自己負担額を免除することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

土庄町骨粗鬆症検診実施要綱

令和7年3月21日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月21日 告示第30号