○土庄町がん患者医療用補整具購入費用助成金交付要綱
令和7年3月21日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者に対し化学療法又は放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、治療と就労、社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) がん治療(手術、薬物療法又は放射線療法をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者であって、補整具を購入したもの
(2) 補整具の購入について、他の助成金等(香川県がん患者医療用補整具助成事業補助金(以下「県補助金」という。)を除く。)を受けていない者
(3) 町税等を滞納していない者
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる補整具の購入費とする。
(1) 医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット
(2) 胸部補整具(補整下着、人工乳房等)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。ただし、県補助金を受けた補整具については、対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき、前条各号に掲げる補整具ごとに1回限りとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して3か月以内に、土庄町がん患者医療用補整具購入費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補整具の購入に係る領収書の写し
(2) 診療明細書等がん治療を受けていることが分かる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。