○土庄町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱
令和7年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、法第57条の2の規定による高額療養費の支給がされることにより、一部負担金の額に限度額がある場合は、当該支給を受けた後の額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準額 生活保護法の規定の適用があるものとして、同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(徴収猶予の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 徴収猶予の期間は、徴収猶予の開始日から起算して5月後(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長11月後)の日が属する月の末日までとする。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべき者であるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、町長が当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
3 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を納期とし、全額を徴収するものとし、一部負担金が納期までに納入されない場合には、法第78条及び第79条に基づき処理するものとする。
(減免の割合)
第6条 一部負担金の減免の割合は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減免の割合 |
世帯主等の実収入月額の合計額が基準額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯 | 10割 |
世帯主等の実収入月額の合計額が基準額の100分の130以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯 | 5割 |
(減免の期間)
第7条 一部負担金の減免の開始日は、第8条の規定による申請のあった日とする。
2 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1月単位の更新制で減免の開始日から起算して2月後の日が属する月の末日までとする。ただし、減免の期間終了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認める場合は、再度申請により当該期間を延長することができる。
(申請)
第8条 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、緊急その他やむを得ない特別の理由のある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 生活状況報告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 申請理由を明らかにする書類
(4) 調査同意書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査、決定等)
第9条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、町長は、必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該申請者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
2 町長は、前項の審査に当たっては、急患その他緊急やむを得ない特別の理由で申請が遅れたと認めるものについては、徴収猶予の開始日を遡ることができる。
3 町長は、第1項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、申請を却下することができる。
3 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード又は資格確認書に添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該被保険者に返還させるものとする。
(他法制度の活用等)
第12条 町長は、あらかじめ療養に要する期間が長期に及ぶと見込まれる場合については、被保険者の生活実態に考慮しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。