○土庄町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和7年3月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業のうち、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下同じ。)の専門性を活かし、地域における介護予防の取組を支援するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業の一部について、リハビリテーション専門職が配置されており町長が適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、リハビリテーションの知識を要しリハビリテーション専門職の支援を必要とする次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 土庄町地域包括支援センター職員

(2) 土庄町内に所在する居宅介護支援事業所職員

(3) その他町長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 前条に定める事業の対象者が、介護サービス等を利用する者(以下「利用者」という。)に関する課題分析又は利用者からのニーズ把握を行う際に、利用者の自宅等にリハビリテーション専門職を派遣し、事業の対象者に対し専門的知見から介護予防又は重度化防止に関する技術的助言を行い、効果的かつ効率的な個別支援が実施できるように支援する。

(2) リハビリテーション専門職の派遣回数は、1案件につき2回までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用方法)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その結果を土庄町地域リハビリテーション活動支援事業(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第6条 リハビリテーション専門職を派遣した事業者は、申請者に活動支援を行ったときは、土庄町地域リハビリテーション活動支援事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告は、支援を行った月の末日までに行うこととする。

(費用の額)

第7条 町長は、事業者に対し活動支援に対する費用を支弁するものとし、申請者が負担する利用料は無料とする。

2 事業に要する費用の額は、町長が別に定めるものとする。

3 前項に定める費用の額の算定に当たっては、直接利用者への支援に要した時間のほかに、次に掲げる業務に要する時間を含むものとする。

(1) 利用者の身体的状況等、支援実施前の情報収集及び確認等

(2) 活動支援を行う利用者宅までの移動

(3) 事業提供後の報告書作成等

(個人情報の保護)

第8条 派遣されたリハビリテーション専門職その他この事業に関係した者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和7年3月21日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)