○土庄町介護予防支援ボランティア制度実施要綱

令和7年3月21日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、高齢者が介護予防支援ボランティア活動等を通じて、社会参加及び地域貢献を行うとともに、高齢者自身の健康増進や介護予防を推進するために実施する介護予防支援ボランティア制度(以下「制度」という。)について必要な事項を定める。

(制度の内容)

第2条 制度の内容は、次条に規定する制度の対象者が第8条に規定する受入機関において、制度の対象となる活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った場合に、ボランティア活動の実績に応じて評価ポイントを付与し、当該対象者の申出により、第15条に規定する評価ポイント転換交付金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 制度の対象者は、本町に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、町が実施する介護予防サポーター養成講座を受講し、サポーター登録をしているものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 感染性の疾患がある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(4) その他町長が不適当と認める者

(ボランティア活動)

第4条 受入機関において行うボランティア活動は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の介護予防自主活動の企画及び運営

(2) 町の実施する介護予防事業等の補助

(3) 高齢者等の見守り訪問

(4) 高齢者等のゴミ出し支援

(5) その他町長が適当と認めるもの

(介護予防支援ボランティアの登録等)

第5条 ボランティア活動を行おうとする者は、土庄町介護予防支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、土庄町介護予防支援ボランティア登録・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護予防支援ボランティアとして登録を決定した者(以下「登録者」という。)に対し、土庄町介護予防支援ボランティアとして登録するとともに、登録者に土庄町介護予防支援ボランティア手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付するものとする。

4 ボランティア手帳の様式は、町長が別に定める。

(介護予防支援ボランティアの申請内容の変更等)

第6条 登録者は、前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は登録の解除を求めるときは、土庄町介護予防支援ボランティア登録申請内容変更・登録解除届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(介護予防支援ボランティア登録の取消し)

第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他登録を取り消すべき理由があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりボランティアの登録を取り消したときは、土庄町介護予防支援ボランティア登録取消決定通知書(様式第4号)により当該登録者に通知するものとする。

(受入機関)

第8条 受入機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する65歳以上の者で、町長が介護予防支援ボランティアによる支援が必要と認めたもの

(2) 町内に活動拠点を置き、おおむね65歳以上の者を対象とした介護予防活動を行う団体

(3) 土庄町地域包括支援センター

(4) その他町長が適当と認めるもの

(受入機関の登録等)

第9条 受入機関は、介護予防支援ボランティアを受け入れようとするときは、土庄町介護予防支援ボランティア受入機関登録申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、土庄町介護予防支援ボランティア受入機関登録・却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(受入機関の申請内容の変更等)

第10条 受入機関は、前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は登録の解除を求めるときは、土庄町介護予防支援ボランティア受入機関登録申請内容変更・登録解除届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(受入機関の登録の取消し)

第11条 町長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受入機関の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の登録を受けたとき。

(2) 不正な行為を行ったと認められたとき。

(3) その他町長が取り消すべき理由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により受入機関の登録を取り消したときは、土庄町介護予防支援ボランティア受入機関取消通知書(様式第8号)により当該受入機関に通知するものとする。

(ボランティア活動の記録)

第12条 受入機関は、登録者がボランティア活動を行ったときは、ボランティア手帳に当該ボランティア活動の記録(以下「活動記録」という。)をするものとする。

(評価ポイントの付与等)

第13条 町長は、ボランティア手帳の活動記録に応じて評価ポイントを付与することができる。

2 評価ポイントは、ボランティア活動の時間に応じて、おおむね1時間につき1個とし、1日に2時間以上又は2か所以上の受入機関でボランティア活動を行った場合であっても、1日2個を限度とする。ただし、1回の活動が1時間に満たない活動については別に定める。

3 前項の規定により付与する評価ポイントは、年間120ポイントを限度とする。

4 評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。

(ボランティア手帳の再交付)

第14条 登録者は、破損、紛失等によりボランティア手帳の再交付を求めるときは、土庄町介護予防支援ボランティア手帳再交付申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。この場合において、当該登録者のボランティア活動が確認できないときは、再交付前の手帳により付与された評価ポイントは、失効するものとする。

(評価ポイント転換交付金等)

第15条 評価ポイントを活用して交付金(以下「評価ポイント転換交付金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町介護予防支援ボランティア活動評価ポイント転換交付金交付申請書兼請求書(様式第10号。以下「申請書兼請求書」という。)にボランティア手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書兼請求書の内容を審査し、交付の可否を決定したときは、土庄町介護予防支援ボランティア活動評価ポイント転換交付金交付・不交付決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 評価ポイント転換交付金は、評価ポイント1ポイント当たり、100円として算定する。

4 評価ポイント転換交付金への転換基準は、1ポイント単位とし、上限は、年間120ポイントとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を受けることができない。

(1) 評価ポイントが5ポイント未満のとき。

(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により評価ポイントを取得したとき。

(4) その他町長が交付することが適当でないと認めたとき。

5 町長は、申請者に介護保険料の未納があるときは、第2項の規定により交付を決定した交付金を、未納となっている介護保険料に充当することができる。

(個人情報の保護)

第16条 登録者及び受入機関は、ボランティア活動を行って知り得た個人に関する情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。ボランティア活動を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町介護予防支援ボランティア制度実施要綱

令和7年3月21日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)