○土庄町乳幼児発達相談実施要綱
令和7年3月21日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第5条の規定に基づき、心身の発達に支援を必要とする乳幼児とその保護者に対して、専門職による相談支援を実施し、乳幼児の健康及び発達に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、乳幼児の健全な発達を促し、又は異常の早期発見に資するとともに保護者の育児不安の軽減を図ることを目的とする。
(1) こども相談 対象者(次条で規定する対象者をいう。以下同じ。)に対して、児童心理司が実施する発達支援をいう。
(2) ことばと聴こえの相談 対象者に対して、言語聴覚士が実施する相談支援をいう。
(3) 乳幼児発達相談 心身の発達に支援を必要とする乳幼児とその保護者に対して、子ども相談又は言葉と聴こえの相談を実施し、適切な指導を行うとともに、心身障害の発見に努め、療育指導を行うものをいう。
(対象者)
第3条 乳幼児発達相談(以下「発達相談」という。)の対象者は、土庄町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 乳幼児の成長発達に不安を有する保護者及びその乳幼児
(2) 子育てに悩みを感じる保護者及びその乳幼児のうち、専門職による指導を必要とする者
(3) 乳幼児健康診査の結果、発達に何らかの課題があり発達相談及び検査が必要とされた乳幼児とその保護者
(4) その他町長が必要と認めた者
(発達相談の内容)
第4条 発達相談の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児の発達全般に関する個別相談に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(3) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(実施方法)
第5条 発達相談の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事前に保健師が保護者からの主訴を受け止め、相談内容及び課題を明確にする。
(2) 発達検査及び行動観察は、児童心理司又は言語聴覚士が個々の乳幼児の状況に応じ実施し、全般的な所見に資するものとする。
(3) 保護者との相談は、事前の情報、面談内容及び発達検査の結果を総合して行う。
(4) 事後カンファレンスを実施し、現在の状況若しくは課題又は今後の手立て、保護者への助言若しくは支援等について確認等を行う。
(事後処置)
第6条 町長は、発達相談及び経過観察の結果、精密検査及び専門医療機関による相談を必要とする者に対して、適切な支援機関に接続するとともに、関係機関と密接な連携を保ち、保健指導の徹底を図るものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第7条 発達相談に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。