○土庄町乳幼児相談支援事業要綱
令和7年3月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条、第10条及び第14条の規定に基づき実施する、乳幼児及びその保護者に対して行う母子保健に関する知識の普及、保健指導及び相談支援(以下「相談支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) すこやかルーム おおむね2か月児の乳児及びその保護者に対して実施する健康教育、保健指導等に関する相談支援事業をいう。
(2) 離乳食教室 おおむね5か月児から6か月児までの乳児及びその保護者に対して実施する離乳食に関する相談支援事業をいう。
(3) 1歳児相談 おおむね1歳児の乳幼児及びその保護者に対して実施する、栄養及び歯科保健、生活習慣等に関する相談支援事業をいう。
(対象者)
第3条 相談支援事業の対象者は、土庄町に住所を有する乳幼児で、前条各号に掲げる相談支援事業の該当月齢児及びその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、土庄町に住所を有しない乳幼児及びその保護者であって、町長が特別な事由があると認める場合には、相談支援事業の対象者と認めるものとする。
(相談支援事業の内容)
第4条 相談支援事業の相談内容は、次のとおりとする。
(1) 発育及び栄養状態
(2) 精神及び運動機能の発達状況
(3) 口腔の状況
(4) 親の心身の健康、育児協力者の有無等育児上問題となる事項
(5) 予防接種の実施状況
(実施方法)
第5条 相談支援事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 身体計測及び発達確認
(2) 保健師及び小児科医による講話(すこやかルームのみ)
(3) 管理栄養士による講話(離乳食教室のみ)
(4) 管理栄養士、歯科衛生士及び保育士による講話(1歳児相談のみ)
(5) 保健指導
(通知方法)
第6条 町長は、住民基本台帳に基づき相談支援事業の対象者を把握し、当該乳幼児の保護者に対し、事前に相談支援事業の日時を通知する。
2 町長は、前項の規定により通知した相談支援事業の日時に参加しなかった乳幼児の保護者について、新たな相談支援事業の日時を通知するとともに、保健指導等により、該当乳幼児の健康状態等の把握に努めなければならない。
(事後措置)
第7条 町長は、相談支援事業の内容等、必要な事項について、母子健康手帳に記入する。
2 町長は、相談支援事業を受けた乳幼児の保護者に対し次に掲げる相談、指導等を行うとともに関係機関と密接な連携を保ち、保健指導の徹底を図るものとする。
(1) 定期的な経過観察
(2) 保健師等による適切な相談、保健指導等
(個人情報の保護及び守秘義務)
第8条 相談支援事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。