○土庄町歯みがき教室実施要綱

令和7年3月21日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、母子歯科健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成9年児発第231号/健政発第301号厚生省児童家庭局長・厚生省健康政策局長通知)に基づき、幼児の口腔及び歯の機能と重要性、望ましい食習慣の形成並びに歯みがきの重要性について、知識の普及を図るとともに、ブラッシング指導等を通して、正しい歯みがき習慣の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「歯みがき教室」とは、おおむね1歳6か月児から2歳6か月児までの幼児及びその保護者に対して実施する歯科保健指導を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 歯みがき教室の対象者は、土庄町が実施する1歳6か月児健診及び2歳児歯科健診を受診した該当月齢児とする。

(従事者)

第4条 歯みがき教室の従事者は、歯科医師、歯科衛生士及びその他の職員とし、それぞれ次の業務を行う。

(1) 歯科医師及び歯科衛生士は、歯みがきの重要性及びう蝕予防について知識の普及を図るとともに、ブラッシング指導を行うものとする。

(2) 歯科医師、歯科衛生士及びその他の職員は、必要に応じて歯みがき教室の受付及び案内等を行うものとする。

(実施内容)

第5条 歯みがき教室の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 幼児歯科相談

(2) ブラッシング指導

(3) 保護者が希望する場合には、フッ化物歯面塗布

(実施通知)

第6条 町長は、住民基本台帳に基づき歯みがき教室の対象者を把握し、当該幼児の保護者に歯みがき教室の日時を通知する。

(事後措置)

第7条 町長は、歯みがき教室の結果、保健指導の内容等必要な事項について、母子健康手帳に記入する。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第8条 歯みがき教室の従事者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町歯みがき教室実施要綱

令和7年3月21日 告示第19号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月21日 告示第19号