○土庄町国民健康保険税条例施行規則
令和7年3月21日
規則第13号
土庄町国民健康保険税条例施行規則(昭和51年土庄町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町国民健康保険税条例(昭和33年土庄町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、国民健康保険税の減免その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第20条の2各号に規定する国民健康保険税の減免基準については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
2 条例第20条の2各号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、同条第2号を除いて、納期限前7日までにその事由を証明する書類を添付した国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、条例第20条の2各号のうち、別表第3の左欄に該当する者の申請期限は、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、同表に定める日までに申請ができないやむを得ない事情があると町長が認める場合は、町長が指定する日を申請期限とする。
5 町長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた者が当該減免の対象となった税額を既に納付しているときは、その減免の対象となった税額に相当する金額を還付する。ただし、その者に未納の徴収金がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により当該徴収金に充当するものとする。
(減免事由が重複した場合の取扱い)
第3条 条例第20条の2各号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者が別表第1及び別表第2に定める複数の減免事由に該当する場合には、別に定めがある場合を除き、減免割合の大きいいずれか一つの減免事由を適用するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 条例第20条の2の規定に該当しなくなったとき。
2 前項第2号の規定により減免決定が取り消された場合は、当該減免により納付を免れた税額を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 減免する必要があると町長が認める者 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 | 添付書類 |
条例第20条の2第1号に該当する者 | 生活保護減免 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるに至った納税義務者 | 全部 | 保護を受ける期間中に納期限が到来する税額 | 生活保護開始決定通知書 その他生活保護開始日を確認することができる書類 |
条例第20条の2第4号に該当する者 | 収監減免 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者がある世帯に係る納税義務者 | 全部 | 療養の給付等が行われない被保険者について算定される税額(療養の給付等が制限されている期間に係る税額に限る。) | 在監証明書 その他各種施設への収容又は拘禁の事実を確認することができる書類 |
別表第2(第2条、第3条関係)
区分 | 減免基準 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 | 添付書類 | ||
条例第20条の2第3号に該当する者 | 納税義務者が災害により死亡した場合 | 全部 | 当該年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・罹災証明書 ・被災証明書 ・死体検案書(死亡診断書)の写し ・死亡届及び申述書一式 ・災害死亡保険金の支払を証明する書類 ・災害弔慰金の支給を証明する書類 | ||
納税義務者が災害により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・罹災証明書 ・被災証明書 ・災害障害見舞金の支給を証明する書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・診断書(意見書) | ||||
納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合 | 合計所得金額 | 損害程度 | 減免する割合 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・罹災証明書 ・被災証明書 ・その他住宅又は家財の損害金額を証明できる書類 ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明する書類 | ||
500万円以下であるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 2分の1 | ||||
10分の5以上のとき | 全部 | |||||
500万円を超え、750万円以下であるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 4分の1 | ||||
10分の5以上のとき | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 8分の1 | ||||
10分の5以上のとき | 4分の1 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 申請期限 |
条例第20条の2第1号に該当する者 | 保護の開始決定通知を受けた日の翌日から起算し14日を経過する日 |
条例第20条の2第3号に該当する者 | 災害発生日の翌日から起算し3月を経過する日 |
条例第20条の2第4号に該当する者 | 収容又は拘禁が終了した日の翌日から起算し14日を経過する日 |