○土庄町港湾整備事業特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和7年3月21日
条例第14号
(設置)
第1条 港湾整備事業特別会計の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、土庄町港湾整備事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各会計年度の決算において、剰余金を生じた場合においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定に基づき積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、港湾整備事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。