○土庄町DX推進フェロー設置要綱

令和6年12月19日

訓令第30号

(設置)

第1条 土庄町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するに当たり、専門的知見から支援及び助言を得るため、土庄町DX推進フェロー(以下「フェロー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「フェロー」とは、専門的知識、経験等に基づき、本町の行政のDX推進に関する支援及び助言を行う者を言う。

(職務)

第3条 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、次に掲げる事項について支援及び助言を行うものとする。

(1) 本町のDXの推進に関すること。

(2) 町職員に向けたDX研修等、人材育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に関し必要と認められること。

(委嘱)

第4条 フェローは、デジタル分野に関し、専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 フェローは、土庄町職員の身分を有しない。

(任期)

第5条 フェローの任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 フェローに対する報酬、その他費用は支給しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(解嘱)

第7条 町長は、フェローが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期中においてもその職を解嘱することができる。

(1) 解嘱の申出があったとき。

(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。

(3) その他、フェローとして必要な適格性を欠くと認められるとき。

(遵守事項)

第8条 フェローは、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 フェローは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援又は助言を行ってはならない。

(庶務)

第9条 フェローに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町DX推進フェロー設置要綱

令和6年12月19日 訓令第30号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和6年12月19日 訓令第30号