○土庄町水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和6年12月19日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号)第2の2に規定する特別型に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する土庄町水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、香川県水利施設管理強化事業補助金交付要綱(令和6年3月29日付け5土改第266088号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 本事業の事業実施主体は、町内の土地改良区、共同施行及び水利組合とする。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の区分による。
補助の対象となる経費 | 補助率 |
ア 通信費 農村地域防災減災事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2114号)第3の2に規定する整備事業にて設置したため池水位計の通信費 | 50%以内 |
イ 人件費及び交通費 上記アの水位計設置ため池において、治水協定ダムの事前放流、農業用ため池の低水管理、農業水利施設を活用した事前排水等の流域治水の取組に要する人件費及び交通費 |
(事業採択申請)
第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町水利施設管理強化事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、採択を希望する年度の前年度の10月末までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 流域治水推進計画(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(採択の通知等)
第5条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、必要に応じて当該申請の内容を調査し、補助金交付の対象として採択すべきものと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により申請を行うに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし、当該申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときは、この限りでない。
(交付決定前着手)
第7条 補助事業者は、公益上真にやむを得ない理由により、補助金交付決定の前に着手する必要がある場合、その理由等を明記した交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、着手に当たっては、交付決定通知を受けるまでのあらゆる損失等は、自らの責任となることを了知の上で行うこと。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業について、次の変更以外の変更に該当するときは、あらかじめ、土庄町水利施設管理強化事業変更承認申請書(様式第5号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(1) 経費の配分の変更
事業費の各費目の相互間の30パーセント(30パーセントに相当する額が100万円以下の場合は、100万円)を超える経費の額の増減
(2) 事業内容の変更
ア 人員配置の変更
イ 費目の新設、変更又は廃止
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、適当と認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、土庄町水利施設管理強化事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の適用を受けた補助事業者は、前項の規定により実績報告を行う場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を土庄町水利施設管理強化事業補助金の消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、補助金を受領した後においては、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がないとき又は明らかにならないときは、その状況等について、次条の規定による確定のあった日の翌年5月末日までに報告しなければならない。
(額の確定)
第10条 町長は、事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着手した補助事業で必要と認めるものについては、補助事業者に対し、補助金の概算払をすることができる。
(補助事業の遅延等)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(報告、検査及び指示)
第14条 町長は、補助事業を適正に実施させるため必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業に関し報告を求め、又は職員に命じて書類若しくは補助事業の遂行状況を検査させることができる。この場合において、町長は、補助事業者に対して必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。