○土庄町土壌等測定診断実施要綱

令和6年12月19日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、適正な施肥実施に向けた土壌診断を実施することで、農産物の生産性及び品質の向上並びに農業に起因する環境負荷の低減を推進し、農業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土壌診断 町内の農地の土壌成分を分析し、必要な施肥内容等について診断を行うものをいう。

(2) 試料 土壌診断のために農地から採土する分析用の土をいう。

(対象者)

第3条 土壌診断の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に農地を有し、野菜、花き、果樹、水稲その他作物等の出荷を目的として栽培を行っていること。

(2) 納期の到来した町税等を完納していること。

(申込等)

第4条 土壌診断の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、町長が別に定める日までに土庄町土壌等測定診断申込書(様式第1号)及び試料を提出する。ただし、農地所有適格法人、特認団体、認定農業者及び認定新規就農者等については、土庄町土壌等測定診断申込書(様式第2号)及び試料を提出するものとする。

2 提出する試料は1場ごとに袋に入れ、申込者が農地所有適格法人、特認団体、認定農業者及び認定新規就農者等の場合は6袋までとし、それ以外の者は3袋までとする。

3 提出は先着順とし、予算の範囲内で受け付ける。

4 町は、申込者の試料を香川県土壌測定診断室(以下「土壌測定診断室」という。)が指定する日までに提出する。

(分析結果の通知)

第5条 町は、土壌測定診断室又は香川県小豆農業改良普及センターから土壌等測定分析の結果通知があったときは、速やかに申込者へ通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

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土庄町土壌等測定診断実施要綱

令和6年12月19日 告示第108号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年12月19日 告示第108号