○土庄町地域おたすけ送迎支援事業実施要綱

令和6年12月19日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町地域おたすけ送迎支援事業実施要綱(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、地域共助の促進、福祉交通施策の向上及び公共交通機関の活性化に資することを目的とする。

(事業の主体等)

第2条 事業の実施主体は土庄町とし、運営は大部地区協議会が行うものとする。

(利用者)

第3条 事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、大部地区に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上の高齢者

(2) 障がい等により歩行が困難な者

(3) その他町長が適当と認める者

(登録運転手)

第4条 送迎支援に使用する車両(以下「地域おたすけ送迎車」という。)を運転しようとする者(以下「登録運転手」という。)は、土庄町地域おたすけ送迎車運転者登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(運行範囲)

第5条 地域おたすけ送迎車の運行範囲は、利用者の自宅と土庄町公民館設置条例(昭和48年土庄町条例第21号)第2条に規定する土庄町立大部公民館(以下「大部公民館」という。)を結ぶ範囲とする。

(利用登録等)

第6条 地域おたすけ送迎車を利用しようとする者は、あらかじめ土庄町地域おたすけ送迎車利用登録等申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。登録された内容を変更するとき又は登録を解除するときも、また同様とする。

2 町長は、前項の申請(新規登録又は登録内容の変更に限る。)があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域おたすけ送迎車利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付する。

3 利用者は、地域おたすけ送迎車に乗車する際に、前項の規定により交付を受けた利用者証を登録運転手に提示しなくてはならない。

4 利用者は、利用者証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、土庄町地域おたすけ送迎車利用者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(利用の予約)

第7条 利用者が地域おたすけ送迎車を利用しようとするときは、利用日の前日(第9条に規定する運休日を除く。)の午後5時までに、大部地区協議会に利用の予約をしなければならない。

(運休日)

第8条 地域おたすけ送迎車は、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日においては、原則として運行しないものとする。

(利用料金)

第9条 利用料金は、無料とする。

(利用の制限)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(2) 安全な運行の妨げになるおそれのある者

(3) 不正な方法等により利用しようとする者

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町地域おたすけ送迎支援事業実施要綱

令和6年12月19日 告示第104号

(令和6年12月19日施行)