○土庄町乳幼児健康診査実施要綱
令和6年9月19日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定による乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 4か月児健診 おおむね4か月児の乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 10か月児健診 おおむね10か月児の乳児に対して行う健康診査をいう。
(3) 1歳6か月児健診 満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児に対して行う健康診査をいう。
(4) 2歳児歯科健康診査 満2歳を超えた幼児に対して行う歯科健康診査をいう。
(5) 3歳児健診 満3歳6か月を超え、満4歳に達しない幼児に対して行う健康診査をいう。
(6) 集団健診 町長が指定した健診日に町有施設において集団で実施する健康診査をいう。
(7) 個別健診 土庄町妊産婦及び乳児健康診査等実施要綱(平成21年土庄町訓令第8号)第6条第1項に規定する個別健診をいう。
2 土庄町に住所を有しない乳幼児であって、乳幼児の居住する市区町村長により、健康診査の受診の依頼があった場合には、対象者と認めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が認める場合には、対象者とすることができる。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査(2歳児歯科健康診査を除く。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状態
(2) 栄養状況
(3) 脊柱及び胸部の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病及び異常の有無
(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
(7) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
(8) 四肢運動障害の有無
(9) 運動機能の発達の状況(精神運動発達の状況)
(10) 行動発達及び言語発達の状況及び異常の有無
(11) 予防接種の実施状況
(12) 育児上問題となる事項
(13) その他の疾病及び異常の有無
(14) 股関節脱臼検診(4か月児健診及び10か月児健診に限る。)
(15) 尿中の蛋白、糖及び潜血の検査(3歳児健診に限る。)
(16) 聞こえの検査(1歳6か月児健診及び3歳児健診に限る。)
(17) その他必要と認められる検査等
2 2歳児歯科健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状態
(2) 栄養状況
(3) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
(4) 運動機能の発達の状況(精神運動発達の状況)
(5) 行動発達及び言語発達の状況
(6) 予防接種の実施状況
(7) 育児上問題となる事項
(実施方法)
第5条 健康診査の実施方法は、集団健診とする。ただし、豊島地区の住所を有し、居住実態がある乳児で、遠隔地等を理由に、土庄町豊島健康センターの設置及び管理に関する条例(平成19年土庄町条例第27号)第2条に規定する土庄町豊島健康センターにおいて4か月児健診又は10か月健診を希望した者については、個別健診として受診するものとする。
(実施通知)
第6条 町長は、住民基本台帳に基づき健康診査の対象者を把握し、当該乳幼児の保護者に健康診査の日時(以下「健診日時」という。)を通知する。
2 町長は、前項の健診日時に受診しなかった者(以下「未受診児」という。)について、新たな健診日時等を通知するとともに、保健指導等により、未受診児の健康状態等の把握に努めなければならない。
(事後措置)
第7条 町長は、健康診査の結果、保健指導の内容等、必要な事項について、母子健康手帳に記入する。
2 町長は、健康診査の結果により、治療、療育指導又は経過観察を要すると認める者について当該乳幼児の保護者に対し次に掲げる相談、指導等を行うとともに関係機関と密接な連携を保ち、保健指導の徹底を図るものとする。
(1) 専門医療機関等の紹介
(2) 定期的な経過観察
(3) 保健師等による適切な相談、保健指導等
(個人情報と守秘義務)
第8条 健康診査に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。