○土庄町学校給食費徴収規程
平成24年7月9日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校給食法(昭和29年法律第190号)第11条第2項の規定に基づき、土庄町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童及び生徒に係る学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(小中学校の教職員及び土庄町職員の学校給食の利用)
第2条 小中学校の教職員(以下「教職員」という。)及び土庄町職員(以下「町職員」という。)は、学校給食を利用できるものとする。
(給食費)
第3条 土庄町立中央学校給食センター(以下「給食センター」という。)の給食費の1食当たりの額は、次のとおりとする。
区分 | 1食当たりの額 |
小学校 | 303円 |
中学校 | 328円 |
2 教職員及び町職員の給食費の1食当たりの額は中学校と同額とする。ただし、教育長が必要と認めたときは小学校と同額とすることができる。
(徴収の方法)
第4条 給食費の徴収の方法については、児童及び生徒並びに教職員については関係小中学校の長(以下「関係小中学校長」という。)が、町職員については給食センターの所長(以下「給食センター所長」という。)が徴収するものとする。
(教育長への報告)
第5条 関係小中学校長は毎月当月における当該小中学校の児童及び生徒並びに教職員の数を、給食センター所長は毎月当月における町職員の数を月末までに教育長に報告するものとする。
(給食費の請求)
第6条 教育長は、前条の規定に基づき、毎月の5日までに学校給食費調定額通知書を関係小中学校長及び給食センター所長に送付し、当該児童及び生徒の保護者及び教職員並びに町職員にその給食費を請求するものとする。
(給食費の納付)
第7条 関係小中学校長及び給食センター所長は、毎月25日までに学校給食費納付書を添えて徴収した給食費を会計管理者に納付するものとする。
(給食費の未納に対する措置)
第8条 教育長は、給食費の未納者があった場合は、学校長及び給食センター所長を通じて納入義務者に督促をしなければならない。
2 教育委員会は、納入義務者が前項の督促を受け、その指定期限を経過しても納入しないときは、その徴収方法を定めるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月26日教委告示第6号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。