○土庄町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱
令和6年9月19日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき町が実施する予防接種において、予防接種による健康被害に対する救済措置の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象及び範囲)
第2条 救済措置の対象は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者(その者が未成年者である場合は、保護者)とする。
2 救済措置の範囲は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金又は遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付額及び支給期間)
第3条 救済措置の給付額及び給付期間は、政令に基づく。
(請求)
第4条 救済措置を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、国が定めた請求書の様式及び請求に必要な関係書類を町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第5条 町長は、厚生労働大臣から審査結果の通知を受けたときは、対象者へ給付の可否を通知する。
2 町長は、給付を行うことを決定したときは、予防接種健康被害救済措置に係る給付の決定について(様式第1号)により、対象者に通知するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。
(1) 振込先口座の通帳の写し
(2) 委任状(様式第4号)(申請者と振込先の口座名義人が異なる場合)
(給付の方法)
第7条 救済措置に関する給付は、対象者から指定された金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。