○土庄町介護予防グループ活動支援事業実施要綱
令和6年9月19日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業として実施する土庄町介護予防グループ活動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 高齢者が住み慣れた地域で、自らの意思で健康づくりや介護予防に取り組むことで、健康で生きがいを持ち、生き生きと生活できるようにするために、地域の住民グループが行う介護予防のための活動(以下「介護予防活動」という。)を支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、土庄町とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防活動に資する講師の派遣
(2) 介護予防活動に資する物品(以下「物品」という。)の貸出し
(事業の対象者)
第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、地域住民により運営され、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 活動拠点が町内であること。
(2) おおむね65歳以上の方を対象とした介護予防活動を行う団体であること。
(3) 営利を目的とした活動を行う団体ではないこと。
(4) 政治又は宗教に関する活動を行う団体ではないこと。
(5) 団体が行う活動に、地域の高齢者が自由に参加できること。
2 講師及びテーマの内容は、別に定める。
4 講師の派遣を受けた対象者は、介護予防活動終了後、速やかに土庄町高齢者健康づくり教室 講師派遣実績報告書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
(物品の貸出)
第7条 対象者が、物品の貸出しを受けようとするときは、土庄町高齢者健康づくり教室 物品貸出申請書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
3 物品の内容は、別に定める。
4 貸出期間は、8日間を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
5 物品の貸出し及び返却は、土庄町地域包括支援センター設置運営要綱(令和2年土庄町訓令第16号)第1条に規定する土庄町地域包括支援センターの窓口において行うものとする。ただし、豊島地区については、この限りでない。
6 対象者は、物品を第三者に転貸することができない。
7 対象者は、故意又は過失により物品を滅失し、又は破損したときは、現品又は相当の代価をもって弁償するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。