○土庄町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和6年9月19日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬又は火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がいないとき又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に基づき町長が当該死亡者の埋葬等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の対象)

第2条 この要綱の規定による町長が埋葬等を行う死亡者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 死亡者の身元が明らかであって、埋葬等を行う相続人又は扶養義務者の存否若しくは所在が不明な者

(2) 死亡者の身元が明らかであって、埋葬等を行う相続人又は扶養義務者の意思が確認できない者

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅死亡人

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者

(埋葬等の実施)

第3条 町長は、埋葬等を行う者がいないと判断したときは、本人を認識するための必要な事項を記録した後、火葬しなければならない。

2 遺骨は、町長が適正と認める寺院等に、保管を依頼するものとする。

3 町長は、前項の規定により保管した遺骨について、管理台帳(様式第1号)に記録しなければならない。

(相続人又は扶養義務者への通知)

第4条 町長が埋葬等を行ったときは、相続人又は扶養義務者に対し、遺骨の引取りをなすべき期間を指定し、引取りを通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第5条 墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定により準用する法の規定により埋葬等に要した費用(以下「埋葬等取扱費用」という。)を相続人又は扶養義務者に請求するときは、請求書に埋葬等取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定して行うものとする。

(遺体及び遺留物品の引取り)

第6条 町長は、死亡者の遺体及び遺留物品を引き取るときは、遺体及び遺留物品確認書(様式第2号)を作成するものとする。

(遺留物品の処分)

第7条 第5条の規定により指定された納入期限までに埋葬等取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、法第13条の規定を準用し、速やかに遺留物品を売却し、その売却代金を埋葬等取扱費用に充てるものとする。

2 前項の規定による遺留物品の売却は、埋葬等取扱費用に充当するために必要な限度を超えないようにするものとする。

3 有価証券又は見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。

(保管期間)

第8条 第3条第2項の規定により保管した遺骨の保管期間は、保管を開始した日から5年とし、保管期間を経過した遺骨については、適正に処理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、既に保管されている遺骨については、この要綱の規定を適用する。

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土庄町埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

令和6年9月19日 告示第84号

(令和6年9月19日施行)