○土庄町路線バス車両購入費補助金交付要綱
令和6年6月27日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の生活に不可欠なバス路線を維持することを目的として、予算の範囲内において当該バス運行に供する車両の購入費用を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内において路線バスを運行する一般乗合旅客自動車運送事業者とする。
(補助対象車両)
第3条 補助対象車両は、郡内において運行し、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす車両とする。
(1) 路線バス事業の収益性の向上等に向けて、新たに導入される車両であること
(2) 国土交通省が認定する標準仕様ノンステップバスであること
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象車両の購入に要する費用とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町路線バス車両購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入車両の見積書の写し
(2) 購入車両の概要が分かるもの
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象車両の納車を完了したときは速やかに土庄町路線バス車両購入費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 車両購入費に係る領収証等の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 車両の写真
2 町長は、必要があると認めた場合は補助金の概算払ができるものとし、補助事業者が概算払を請求しようとするときは、土庄町路線バス車両購入費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。