○土庄町予防接種実施要綱
平成20年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)並びにその他の法令(以下「法令等」という。)に基づき、町が実施する予防接種に関し必要な事項を定める。
(予防接種の実施)
第2条 町が行う予防接種は、予防接種法第5条に基づく予防接種(以下「定期予防接種」という。)とする。
(実施方法)
第3条 定期予防接種は、小豆郡医師会及び一般社団法人香川県医師会(以下「委託機関」という。)に委託し、定期予防接種業務に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において個別接種により行うものとする。
2 その他定期予防接種の実施に関し必要な事項は、法令等に準ずる。
(実施期間)
第4条 定期予防接種の実施期間は、実施医療機関と協議し決定するものとする。
(費用負担)
第5条 定期予防接種の費用は町が負担する。ただし、実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者は、実費の全額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症及び新型コロナウイルスの被接種者が負担する費用は、町と委託機関が締結する契約書に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者は、この限りでない。
第6条 実施医療機関は、定期予防接種の実施月の翌月10日までに被接種者の問診票を添付し、町長に定期予防接種の実施に係る委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求が適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令第37号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定(同条第1項中「、子宮頸がん、ヒブ及び小児用肺炎球菌」を除く。)は、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日訓令第33号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日訓令第44号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日訓令第36号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。