○土庄町軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱要綱
平成20年1月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、土庄町における軽度者福祉用具貸与費の給付費のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、その手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(例外給付の対象者)
第2条 福祉用具貸与の例外給付の対象者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要支援1、要支援2及び要介護1の認定を受けた者で、厚生労働大臣が定める者等(平成27年厚生省告示第94号。以下「第94号告示」という。)第31号のイに定める状態像に該当する者(以下「軽度者」という。)とする。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)の貸与にあっては要介護2の者及び要介護3の者も軽度者に含むものとする。
(対象福祉用具品目)
第3条 例外給付の貸与対象となる福祉用具品目は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器及び移動用リフト(つり具の部分を除く。)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)とする。
(確認申請)
第4条 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象者であることの確認を受けようとする場合は、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書(様式第1号)に、必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
(例外給付の対象者の確認方法)
第5条 町長は、確認申請があったときは、当該軽度者が次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていることを書面に基づき確認を行うものとする。
(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第94号告示第31号のイに該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第94号告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)
(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示第31号のイに該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月19日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。