○土庄町ふるさと豊島振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和6年6月19日
条例第19号
(設置)
第1条 少子高齢化に伴う人口減少が進行する豊島地域の活性化に共感し、豊島地域を大切に思う人々の寄附を通じて、住民参加による持続可能な地域づくりを推進することにより、教育の振興及び福祉の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、土庄町ふるさと豊島振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(処分)
第3条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(1) 豊島地域の教育の振興に充てるとき。
(2) 豊島地域の福祉の向上に充てるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、基金の設置目的のために必要と認める経費に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。
(寄附者への配慮)
第6条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。