○土庄町テレワーク実施要領
令和6年4月23日
訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 在宅勤務(第3条~第20条)
第3章 モバイルワーク(第21条~第23条)
第4章 情報セキュリティ対策(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、育児や介護等の特別な事情を抱えた職員の持続的な就労や業務効率の向上等を図るため、多様で柔軟な働き方の一つとして職員がテレワークを実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施職員 テレワークを行おうとする職員をいう。
(2) 職員用パソコン 職員が利用するパソコンをいう。
(3) テレワーク 情報通信技術を活用した、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方である在宅勤務及びモバイルワークをいう。
(4) 在宅勤務 自宅で職員用パソコンを活用して勤務することをいう。
(5) モバイルワーク 外出先で職員用パソコンを活用して勤務することをいう。
第2章 在宅勤務
(対象職員)
第3条 在宅勤務の対象となる職員は、本庁及び出先機関においてLGWAN環境のパソコン端末を利用し業務を行う次に掲げる職員(条件付採用期間中の職員、会計年度任用職員及び特別職非常勤職員を除く。)とする。
(1) 小学校修了前の子を養育する職員
(2) 妊娠中の職員
(3) 介護が必要な親族を介護する職員(介護休暇の要件を充たす場合に限る。)
(4) 感染症等により自宅待機が必要となる職員
(5) その他総務課長が必要と認める職員
(勤務場所)
第4条 在宅勤務を行う職員の勤務場所は、原則として当該職員の住所地である自宅とする。
(対象業務)
第5条 在宅勤務の対象となる業務は、在宅でも勤務公署と同程度の勤務効率を確保できる業務とする。
(実施単位)
第6条 在宅勤務は、1日単位又は半日単位で実施するものとする。ただし、半日単位で実施する場合は、1日に割り振られた勤務時間が7時間45分の職員を対象とする。
2 在宅勤務は、各種休暇若しくは部分休業又は早出・遅出勤務と組み合せることも可能とし、また、自宅から自宅以外の場所へ出張し、当該用務終了後、自宅へ直帰し、引き続き自宅で勤務することも可能とする。
(実施頻度)
第7条 在宅勤務は、最大週2日間とする。ただし、半日単位で実施した場合は、1日として扱うものとする。
(申請及び承認)
第8条 在宅勤務の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより、所属長(所属長が在宅勤務の承認を受けようとする場合は、副町長。次項において同じ。)に在宅勤務を行おうとする日時及び勤務内容を申請しなければならない。
2 所属長は、申請された勤務内容が適切であり、かつ、当該日時に在宅勤務の承認を受けようとする職員が在宅勤務を行うことで公務の運営に支障が生じるおそれがないと認める場合は、在宅勤務を承認するものとする。
(勤務の開始及び終了の報告)
第9条 実施職員は、在宅勤務の実施日において、所属長(実施職員が所属長である場合は、副町長。以下この章において同じ。)又は所属長の指定する職員へ、電話、電子メール又はチャットツール(以下「電話等」という。)により業務の開始及び終了について報告を行うものとする。
(勤務状況の把握)
第10条 実施職員の所属長は、必要があれば、電話等により実施職員に対し業務の遂行状況を確認する。
(在宅勤務の実施報告等)
第11条 実施職員は、在宅勤務終了時に庶務事務システムにより実績報告を行うものとする。
2 所属長は、在宅勤務の実施状況を確認するため、実施職員に当該勤務の事実を証する資料等の提出を求めることができる。
(勤務時間及び休憩時間)
第12条 実施職員の勤務時間及び休憩時間については、勤務公署で勤務する日と同様とする。
(職務専念義務)
第13条 実施職員は、在宅勤務の勤務時間内においては、職務に専念するものとする。
(休暇の取得)
第14条 在宅勤務における休暇の取得については、勤務公署で勤務する日と同様に、庶務事務システムにより手続を行うものとする。
(超過勤務)
第15条 所属長は、実施職員に対し、在宅勤務を行う日の時間外勤務命令を原則行ってはならない。
(出張の際の手続)
第16条 在宅勤務を行う日に、やむを得ず、業務上の理由により自宅から出張する場合は、あらかじめ所属長に用務、場所、時間等を報告した上で、手続を行うものとする。
(通勤手当)
第17条 在宅勤務の状況によっては、通勤手当の精算が行われる場合がある。
(旅費)
第18条 公務上の必要により在宅勤務以外の用務で出張する用務地と在宅勤務地間の旅費は、関係規程に基づき支給する。
(勤務に必要な経費の負担)
第19条 在宅勤務に要する経費は、実施職員の自己負担とし、在宅勤務を実施する場合は、このことに同意したものとみなす。
(公務災害)
第20条 在宅勤務の実施において災害が発生した場合は、各事案の状況に応じて個別に公務災害について判断するものとする。
第3章 モバイルワーク
(対象職員)
第21条 モバイルワークの対象となる職員は、本庁及び出先機関においてLGWAN環境のパソコン端末を利用し業務を行う全職員とする。
(申請及び承認)
第22条 モバイルワークの承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより、所属長(所属長がモバイルワークの承認を受けようとする場合は、副町長。次項において同じ。)にモバイルワークを行おうとする日時、勤務場所及び勤務内容を申請しなければならない。
2 所属長は、申請された内容が適切であり、かつ、当該日時にモバイルワークの承認を受けようとする職員がモバイルワークを行うことで公務の運営に支障が生じるおそれがないと認める場合は、モバイルワークを承認するものとする。
(服務等)
第23条 モバイルワークは勤務公署外での業務や出張中に、職員用パソコンを活用するものであるため、モバイルワークを実施する職員は、使用場面に応じた服務や勤務時間管理等が適用される。
第4章 情報セキュリティ対策
第24条 実施職員は、業務の内容が他者の目に触れないようにしなければならない。
2 実施職員は、文書を庁外に持ち出す場合は、所属長(テレワーク実施職員が所属長である場合は、副町長)の許可を受けなければならない。
3 実施職員は、テレワークの実施に当たり、土庄町情報セキュリティポリシーその他別に定める情報セキュリティに関する取り決めを遵守しなければならない。
4 実施職員は、職員用パソコン内にデータを保存せず、必ず共有ファイルサーバー内にデータを保存しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年5月1日から施行する。