○土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付要綱
令和6年4月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用と移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、町内の法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、事業者が購入し、耐震診断を受けた土庄町内の空き家を事業所として活用するために耐震対策及び改修をする費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 土庄町空き家バンクに登録された物件をいう。
(2) 法人事業者 土庄町内に事業所を有する法人をいう。
(3) 個人事業主 土庄町内に住所を有し、税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
(4) 耐震対策 物件の耐震診断及び耐震改修工事をいう。
(5) 耐震診断 土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱(平成23年土庄町告示第25号)第2条第3項に規定するものをいう。
(6) 耐震改修工事 土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱第2条第4項に規定するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 購入し、耐震診断を受けた空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修すること。ただし、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されている対象物件については、耐震改修工事を必ずすること。
(2) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
(3) 土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱に規定する土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金を重複して受けていないこと。
(4) 国庫補助金及び他の県補助金等が既に交付されている事業でないこと。ただし、当該補助金の交付の対象となった経費がこの要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費と重複しない場合を除く。
(1) 交付決定より前に補助の対象となる事業を実施した事業者。ただし、第6条第2項の届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降に当該事業に着手することができる。
(2) 3親等内の親族間(法人にあってはその代表者との関係)又は関連企業間で空き家の売買をした事業者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行う事業者
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う事業者
(5) その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行う事業者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 耐震対策整備費 耐震診断に要する経費及び耐震改修工事に要する経費
(2) 家屋改修費 改修に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備の整備に要する経費
(3) 通信環境整備費 WiFi環境整備費、電話・通信回線工事費及びセキュリティ関連機器等の通信設備の導入に係る経費。ただし、月額利用料等の維持費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた得た額とし、その限度額は400万円とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 誓約書(別紙2)
(3) 耐震診断報告書(別紙3)
(4) 法人事業者の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票及び個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の写し
(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)。ただし、申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。
(6) 申請者の町税の納税証明書又は完納証明書の写し若しくは町税等の滞納がないことが分かる書類
(7) 対象物件の所有権が確認できる書類
(8) 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類。ただし、対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、耐震改修工事に係る部分を明示すること。
(9) 対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、補強計画時の構造評価が分かる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)及び建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事に係る構造詳細図並びにその他耐震改修工事等内容が確認できる図書
(10) 対象物件の周辺環境が分かる位置図
(11) 対象物件の現状写真
(12) 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して、次に掲げる条件を付すものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
(1) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の変更を伴わない軽微な変更を除く。
(2) 交付の決定を受けた額の20パーセントを超える額を減額するとき。
(3) 交付の決定を受けた額を増額するとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
4 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金事故報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙4)
(2) 耐震改修工事等結果報告書(耐震診断技術者が行ったもの)(別紙5)
(3) 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。)
(4) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(5) 対象物件の耐震診断状況及び施工写真(外観、内観及び修繕箇所)
(6) 対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判別できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格の単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係る承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。