○土庄町固定資産税等過誤納還付金取扱要綱

平成22年10月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となる過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息相当額を還付金として、納税者に還付することにより、納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(還付金の支出の根拠)

第2条 還付金は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(還付金の支払の対象者)

第3条 還付金の支払の対象者は、還付不能額が生じた納税者とする。

2 前項の納税者において、相続又は合併があった場合は、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を還付金の支払の対象者とする。

3 前2項に定める者のほか、町長が還付金を支払うことを相当と認めた者を還付金の支払の対象者とすることができる。

(還付金の額)

第4条 還付金の額は、還付不能額及び還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の期間は、課税資料等を保存している期間とする。

2 前項に規定するもののほか、納税者の領収書等によって還付不能額が確認できる場合は、算定の対象とすることができる。

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付日の翌日から還付金の支出を決定した日までの日数に応じ、その金額に法第17条の4及び法附則第3条の2の規定の例により算定する。

(還付金の申請)

第7条 還付金の支払をうけようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納還付金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(還付金の通知)

第8条 町長は、還付金の支払を決定したときは、過誤納還付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(還付金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により還付金の通知をしたときは、速やかに還付金を支払うものとする。

(国民健康保険税の還付金)

第10条 固定資産税の課税誤りが原因で発生した国民健康保険税に係る過誤納金のうち法第17条の5及び第18条の3の規定により還付できない過誤納金がある場合で、当該還付できない過誤納金に相当する額を還付するときは、固定資産税等の過誤納還付金の例による。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町固定資産税等過誤納還付金取扱要綱

平成22年10月1日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)