○土庄町教育委員会が行う共催、後援及び協賛に関する承認事務取扱要綱

令和6年3月11日

教委告示第2号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この要綱は、町の教育、学術、文化及びスポーツに関する事業の適正な振興に資するため土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)が主催者の申請により共催、後援又は協賛する事業に係る承認事務について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、土庄町及び香川県並びに土庄町及び香川県を主な構成員とする団体が主催者となる事業については、この要綱の適用を受けないものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 委員会が教育的見地から奨励の意を表するとともに、当該事業の企画及び運営に参画し、共同開催者として責任を分担することをいう。

(2) 後援 委員会が教育的見地から事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表することをいう。

(3) 協賛 委員会が教育的見地から事業の趣旨に賛同することをいう。

(名義)

第3条 この要綱において使用を承認する名義は、土庄町教育委員会とする。

(承認基準)

第4条 共催、後援又は協賛の承認基準は、別表のとおりとする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、当該事業が委員会の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れのある場合は、承認をしないことができる。

(申請)

第5条 共催、後援又は協賛の承認を受けようとする者は、土庄町教育委員会が行う共催、後援及び協賛申請書(様式第1号)により事業実施予定日(その日が2日以上にわたる場合は、最初の日)の1月前までに委員会に申請しなければならない。

(承認の決定及び通知)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは内容を審査し、適当と認めるときはその決定を土庄町教育委員会が行う共催、後援及び協賛決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 教育長は、当該申請にかかる事業が重要又は異例に属する場合は、委員会の議に付するものとする。

(承認の取消)

第7条 共催、後援又は協賛を承認した事業であっても、その内容が第4条に定める承認基準に該当しなくなったときその他承認することが不適当となったときは、その承認を取り消すものとする。

(事業完了の報告)

第8条 教育長は、共催、後援又は協賛の承認を受けた者に対して、土庄町教育委員会が行う共催、後援及び協賛事業完了報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

承認基準


内容

主催者についての区分

主催する団体等が次のいずれかに該当するものであること

1 国及び地方公共団体並びに国及び地方公共団体を主な構成員とする団体

2 学校及びPTA組織並びに学校及びPTA組織を主な構成員とする団体

3 町文化協会及び町スポーツ協会加盟団体並びに町文化協会及び町スポーツ協会加盟団体を主な構成員とする団体

4 公益法人(宗教法人を除く)及び公共団体

5 文化財保護法及び町文化財保護条例に基づき指定された文化財の所有者等として文化財の公開等を行う宗教法人

6 新聞、ラジオ、テレビ等の公共性を備えた報道関係機関

7 社会教育法に規定する社会教育関係団体であって町内に活動の中心を置く団体

8 その他1から7に準ずる団体等のうち、適当と認められるもの(ただし、組織が明確であり、後援対象基準に適合する事業又はそれに準ずる事業を継続的に実施している実績があるなど、当該事業を遂行する能力が十分であると認められるものに限る)

事業内容についての基準

当該事業が次のすべてを満たすものであること

1 委員会の教育行政の運営に関する方針及び施策に反しないもの

2 町民の教育、学術、文化又はスポーツの普及向上に寄与するもの

3 事業の規模及び対象が概ね町内全域にわたるもの

4 対象者が特定の団体の構成員に限られていないもの

5 事業の開催場所及び運営方法が公衆衛生及び災害防止について充分配慮されていること

6 教育の政治的又は宗教的中立性を侵す恐れのないもの

7 営利事業又は営利的意図が顕著でないもの

8 青少年の健全育成を阻害する恐れのないもの

9 公序良俗に反しないもの

10 同人的活動等ではなく、一定以上の公共性を持つもの

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土庄町教育委員会が行う共催、後援及び協賛に関する承認事務取扱要綱

令和6年3月11日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)