○土庄町職員分限懲戒審査委員会設置要綱
令和6年3月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、土庄町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じあらかじめ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条の規定による職員の意に反する降任又は免職の処分
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(3) 土庄町職員の降給に関する条例(平成28年土庄町条例第1号)第3条又は第4条の規定による職員の意に反する降給の処分
(4) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副町長
(2) 教育委員会教育長
(3) 総務課長
(4) 教育委員会教育総務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集して議長となる。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の意見)
第6条 委員会において必要と認めるときは、審査の対象となる職員又は関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。