○土庄町漁業協同組合補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の水産業の振興を図るため、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定により設立された町内の漁業協同組合(以下「組合」という。)が行う水産振興事業(以下「事業」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において、土庄町漁業協同組合補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 水産業改良普及等推進に関すること。
(2) 水産物の放流及び環境保護管理に関すること。
(3) 水産物の加工及び販売に関すること。
(4) 水産物の安定供給体制の構築に関すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に係る組合の運営並びに活動に要する経費とし、次のとおりとする。
(1) 水産業の運営並びに技術及び知識の向上を図るための教育情報に関する諸会議の開催に要する経費
(2) 種苗放流及び資源保護に要する経費
(3) 漁場の保全に要する経費
(4) 共同利用機械を購入する経費
(5) その他事業の拡大等町長が水産振興上特に必要と認める事業に要する経費
2 補助金の額は、予算に定める範囲内で、町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合(以下「申請者」という。)は、土庄町漁業協同組合補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、申請者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業の着手)
第6条 申請者は、補助金交付の決定後に事業に着手しなければならない。
(1) 補助金の額の増減を伴う事業費の変更をするとき。
(2) 事業を廃止するとき。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日までに、土庄町漁業協同組合補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を土庄町漁業協同組合補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金の交付は、精算払とする。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後、直ちに請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消し、又はこれらを変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は事業の実施に関し不正があったとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。
(加算金及び延滞金)
第12条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付するものとする。
2 補助事業者は、前項の加算金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付するものとする。
(立入検査等)
第13条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。