○土庄町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 法規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(3) 計算期間 年間の高額療養費に係る計算期間であり、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、土庄町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が土庄町であって、計算期間の全ての外来療養に係る額を本町が把握しており、かつ、月間の高額療養費の手続の簡素化により振込先金融機関口座(以下「振込口座」という。)を指定している世帯主

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、法規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書」という。)を添えて、町長に提出し、本町により振込口座の登録を受けることで、申出日以降に発生する月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 前項の規定による申出をした者で年間の対象者であるものは、特段の意思表示がない限り、年間の高額療養費の手続の簡素化の申出をしたものとみなす。

3 月間の高額療養費又は年間の高額療養費に係る療養に、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養が含まれている場合であっても、前2項の規定による手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)は、領収書の提出を省略することができる。

4 対象者等が指定した振込口座を変更するときは、申出書により申し出るものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による手続の簡素化をした月間の対象者が、月間の高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給を決定し、当該月間の対象者に通知する。

2 町長は、前条第2項の規定による手続の簡素化をした年間の対象者が、年間の高額療養費の支給に該当するときは、支給を決定し、当該年間の対象者に通知する。

(手続の簡素化の中断)

第6条 町長は、対象者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中断することができる。

(1) 国民健康保険税に滞納がある場合

(2) 医療費の一部負担金の未払が判明した場合

(3) 町長が必要と認めた場合

2 町長は、対象者等が前項各号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化を再開する。

(手続の簡素化の解除)

第7条 対象者等は、手続の簡素化を解除するときは、申出書により申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除できる。

(1) 世帯主に異動があり、対象者等の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した振込口座に高額療養費の振込みができなくなった場合

(3) 申請書及び申出書の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 町長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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土庄町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月22日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)