○土庄町離島妊婦健康診査等交通費支援事業実施要綱
令和6年3月22日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、産科医療機関のない離島に居住している妊婦の妊婦健康診査の受診等に係る離島からの交通費を助成することで経済的負担の軽減を図り、母子ともに健全な出産を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「離島」とは、土庄町の行政区域内の島で、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内にあるものをいう。ただし、小豆島を除く。
2 この要綱において「妊婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦のうち妊娠中の女子をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業による助成を受けることができる者は、離島に住所を有する妊婦(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象外とする。
(1) 離島に居住実態がない者
(2) 緊急搬送等により医療機関に搬送された者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 妊婦健康診査を受診する際に要した離島からの定期航路の船舶、バス、電車などの公共交通機関にかかる往復交通費
(2) 分娩の際に要した離島からの定期航路の船舶、バス、電車及びタクシー料金を含む公共交通機関にかかる往路交通費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成しない。
(1) 里帰りなどにより一時的に離島から居所を異動させた期間の交通費
(2) 他の事業において助成を受けた交通費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、離島から医療機関までの移動に要した公共交通機関の交通費とする。なお、公共交通機関の交通費は、最も効率的かつ経済的な経路の運賃を上限とし、分娩の際のタクシー料金の上限額は、5,000円とする。
(助成の回数)
第6条 助成の回数は、町が交付した妊婦一般健康診査受診票を利用した妊婦健診の回数(単胎14回、多胎19回)及び分娩時の離島から医療機関までの往路の移動回数(1回)とする。
2 申請書の提出期限は、出産の事実のあった日の翌日から起算して3か月を経過する日とする。
(助成金の支払)
第9条 助成金の支払は、精算払とする。
(禁止事項)
第10条 この要綱による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。