○土庄町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和6年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(勧告)
第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)第2条第2項の掲示場への掲示
(2) その他町長が適切と認める方法
4 法第22条第13項の標識は、標識(様式第6号)によるものとする。
5 法第22条第13項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町の広報紙又はホームページへの掲載
(2) その他町長が適切と認める方法
(代執行)
第6条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法の規定による代執行令書の通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第22条第10項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 土庄町公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示
(2) 町の広報紙又はホームページへの掲載
4 法第22条第9項の規定に基づき代執行を行う場合において、行政代執行法の定めるところにより携帯すべき執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第9号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。