○土庄町虐待防止等ネットワーク協議会設置要綱
平成20年8月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 近年の核家族化の進展、地域社会の希薄化等、社会環境が大きく変化する中で、子育て支援、要保護児童、高齢者、障害者、女性等に関する様々な問題が発生し、とりわけ虐待に関する問題は年々増加の一途をたどり、深刻な社会問題となっている。これらの問題に対し、関係機関がネットワークを通じて有機的連携を図り、予防と迅速な支援を進めるため、この要綱を制定する。
(設置)
第2条 土庄町、香川県、警察、法務局等の関係機関をはじめ地域の関係団体が、有機的な連携に基づいた援助方策を検討する土庄町虐待防止等ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 この協議会は、要保護児童及びその保護者に関する事項については児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねる。
(活動内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を活動内容とする。
(1) 虐待の未然防止及び人権擁護
(2) 虐待を受けた者の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践
(3) 虐待を受けた者の実態把握及び個別支援
(4) 虐待についての地域社会への啓発活動
(5) 虐待についての情報交換及び研修活動
(6) 要保護児童の保護活動
(7) その他必要な事項
(組織)
第4条 協議会に、代表者会、担当者部会及び個別検討会(以下「協議会の構成員」という。)を置き、次に掲げる機関で組織する。
(1) 高松法務局
(2) 香川県子ども女性相談センター(児童相談所)
(3) 香川県子ども女性相談センター(婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センター)
(4) 香川県小豆総合事務所
(5) 香川県小豆警察署
(6) 小豆郡医師会
(7) 小豆地区消防本部
(8) 香川県立小豆島中央高等学校
(9) 香川県立小豆島みんなの支援学校
(10) 土庄町校長会
(11) 土庄町こども園長会
(12) 土庄町民生委員児童委員協議会
(13) 土庄町人権擁護委員
(14) 小豆地区少年育成センター
(15) 介護老人福祉施設
(16) 土庄町社会福祉協議会
(17) 土庄町自治会連絡協議会
(18) 土庄町老人クラブ
(19) 土庄町婦人会
(20) 土庄町PTA連絡協議会
(21) 土庄町子ども会連絡協議会
(22) 土庄町身体障害者福祉会
(23) 障害福祉サービス事業所
(24) 介護保険事業所
(25) ボランティア団体
(26) 土庄町男女共同参画推進委員
(27) 土庄町住民環境課
(28) 土庄町生涯学習課
(29) 土庄町教育総務課
(30) 土庄町健康福祉課
(31) その他必要と認められる機関
(代表者会)
第5条 代表者会は、前条に掲げる機関から選任された者(以下「委員」という。)で構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表者会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
5 代表者会の会長は、協議会を代表する。
6 会長は、会議を招集し、会務を総理する。
7 会長に事故のあるときは、副会長が代行する。
8 代表者会における協議事項は、別表第1のとおりとする。
(担当者部会)
第6条 担当者部会は、第4条に掲げる機関の代表者から推薦された者(以下「部会員」という。)で構成する。
2 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 担当者部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。
5 部会長は、会議を招集し進行する。
6 担当者部会における協議事項は、別表第2のとおりとする。
(個別検討会)
第7条 個別検討会は、第4条に掲げる機関の代表者から推薦された者及び具体的事例に関係する機関の長が必要と認める者で構成する。
2 個別検討会における協議事項は、別表第3のとおりとする。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員は、活動を通じて知り得た秘密について、これを保持しなければならない。協議会の構成員を退いた後も、また同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、土庄町健康福祉課に置く。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は土庄町健康福祉課とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第33号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月19日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月11日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
協議事項等 |
代表者会は、全体活動を通して、次の事項について協議するため、定期的に開催する。 (1) 活動における支援に関するシステム全体の検討 (2) 担当者部会からの活動状況の報告及びその評価 (3) 虐待等の対策を推進するための啓発活動の決定 (4) 協議会の年間活動方針の策定 (5) その他必要な事項 |
別表第2(第6条関係)
協議事項等 |
担当者部会は、次の事項について協議するため、必要時開催する。 (1) 定期的な情報交換や個別検討会で課題となった事項 (2) 虐待を受けた児(者)の実態調査や支援を行っているケースの総合的な把握 (3) 年間活動方針の策定、代表者会への提案・報告 (4) 虐待防止等を推進するための啓発活動 (5) その他必要な事項 |
別表第3(第7条関係)
協議事項等 |
個別検討会は、次の事項ついて協議するため、必要時開催する。 (1) 虐待を受けた児(者)の状況の把握や問題点の確認 (2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 (3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 (4) ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定 (5) 援助及び支援方法の決定 (6) その他必要な事項 |