○土庄町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱
平成27年10月1日
教委告示第1号
土庄町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱(平成24年土庄町教育委員会告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、2人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対して、第2子で3歳未満の児童及び第3子以降で就学前の児童の病児・病後児保育利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 病児・病後児保育 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の病児保育事業実施要綱の4に規定する事業を、市町が認定した施設(以下「病児・病後児保育施設という。)において行うことをいう。ただし、高松市内の施設は本事業の対象としない。
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保護者 児童を現に扶養する者をいう。ただし、児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者をいう。
(4) 利用料 病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。
(事業内容)
第3条 本事業は、保育を必要とする児童であって、疾病にかかっているものについての病児・病後児保育に係る利用料及び当該利用に係る事務処理費用を補助するものである。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、保育を必要とする疾病にかかっている児童であって、第2子の3歳未満のもの(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)及び第3子以降の就学前の児童(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)(以下「対象児童」という。)とする。この場合において、第2子及び第3子以降とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による第2子及び第3子以降の考え方によるものとする。
(支給方法)
第5条 町長は、対象児童の利用料を、当該対象児童の保護者に代わり、当該病児・病後児保育施設に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、別に定める場合において、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて利用料を支給できるものとする。
3 受給資格者は、証明証を破損し、紛失したとき、又はその他特別な事情があるときは、土庄町病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、証明証の再交付を受けることができる。
(証明証の提示)
第7条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、病児・病後児保育施設に証明証を提示しなければならない。
2 病児・病後児保育施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。
(証明証記載事項の変更)
第8条 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに、土庄町病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(証明証の返還)
第9条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに、証明証を町長に返還しなければならない。
(利用料の徴収)
第10条 町長は、本事業を利用した保護者が、次の各号の1に該当すると認めたときは、当該利用料を徴収することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により本事業を利用したとき。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。