○土庄町技能労務職員の任用替えに関する要綱
令和5年12月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、技能労務職の職員の任用替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 技能労務職 土庄町技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年土庄町規則第10号)第3条に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員の職をいう。
(2) 行政職 土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職をいう。
(3) 任用替え 技能労務職の職員を行政職に替えることをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、町の業務上又は人事行政上特別な事由があると町長が認める場合に行うことができるものとする。
(任用替え試験)
第4条 技能労務職の職員で、次に掲げる要件に該当するものは、任用替え試験を受けることができる。
(1) 技能労務職の職員として採用から3年以上在職していること。
(2) 良好な成績で勤務していること。
2 前項の試験は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものにより行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 面接試験
(任用替えの申出)
第5条 任用替えを希望する職員は、任用替え申出書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(任用替えの決定)
第6条 町長は、職員の欠員の状況、人事配置上の事情等を勘案し、任用替え試験において合格した職員の任用替えを決定する。
(給料等)
第7条 任用替えを行った職員の給料その他の事項については、他の職員との均衡を考慮し、町長が決定する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、技能労務職の職員の任用替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。