○土庄町子どもインフルエンザ予防接種費の償還払いに関する要綱

令和5年12月27日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、子どものインフルエンザ予防接種費用の一部を助成することで経済的負担の軽減を図り、インフルエンザの重症化の予防及びまん延を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において町内に住所を有する生後6か月から予防接種日の属する年度の末日時点で18歳以下である者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現にその者を監護するものをいう。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 郡外の医療機関でインフルエンザ予防接種を接種し実費を負担した者

(2) その他町長がやむを得ない理由があると認める者

(償還額の支給)

第3条 町長は償還払いを行うことが決定した者に対し、1回につき2,000円又は実際に予防接種に要した費用のいずれか低い方の額を支給する。ただし、助成回数は、生後6か月から13歳未満の者は2回まで、13歳以上の者は1回のみとする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、子どもインフルエンザ予防接種費用償還払い申請書兼請求書(別記様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けた際の領収書の写し

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳又は予防接種済証の写し

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請者に前条に規定する額の助成金を支払うものとする。

(支給方法)

第5条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(申請期限)

第6条 償還払いの申請期限は、接種した年度の3月末日とする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段による申請により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から町が交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(禁止事項)

第8条 償還払いを受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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土庄町子どもインフルエンザ予防接種費の償還払いに関する要綱

令和5年12月27日 告示第118号

(令和5年12月27日施行)