○土庄町障害者控除認定実施要綱

令和5年12月27日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の交付申請)

第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書兼認定書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長の認定を受けなければならない。

2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。

(認定の基準)

第3条 障害者控除対象者の認定の基準(以下「認定基準」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。

(認定書等の交付等)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定基準により認定の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に認定書を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(記録の保存)

第5条 町長は、交付した認定書の処理経過を明確にし、認定書を交付した後、当該認定書の写しとともに、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、5年間保存するものとする。

(認定書の手数料)

第6条 認定書の交付に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年12月19日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町障害者控除認定実施要綱の規定は、令和6年分所得税及び令和7年度住民税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

別表(第3条関係)

障害者の区分

認定の区分

基準

障害者

知的障害者(軽度、中度)に準ずる者

要介護1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクⅡaからMまでのいずれかに該当する者

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

要介護1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクB1からC2までのいずれかに該当する者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

要介護4以上

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

要介護4以上

画像

画像

土庄町障害者控除認定実施要綱

令和5年12月27日 告示第115号

(令和6年12月19日施行)