○土庄町障害者控除認定実施要綱
令和5年12月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の交付申請)
第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書兼認定書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長の認定を受けなければならない。
2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。
(認定の基準)
第3条 障害者控除対象者の認定の基準(以下「認定基準」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。
(認定書等の交付等)
第4条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定基準により認定の適否を決定するものとする。
(記録の保存)
第5条 町長は、交付した認定書の処理経過を明確にし、認定書を交付した後、当該認定書の写しとともに、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、5年間保存するものとする。
(認定書の手数料)
第6条 認定書の交付に係る手数料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月19日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町障害者控除認定実施要綱の規定は、令和6年分所得税及び令和7年度住民税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
別表(第3条関係)
障害者の区分 | 認定の区分 | 基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度、中度)に準ずる者 | 要介護1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクⅡaからMまでのいずれかに該当する者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 要介護1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクB1からC2までのいずれかに該当する者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護4以上 |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 要介護4以上 |