○土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金交付要綱

令和5年12月27日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、セミオープンシステムを利用して小豆島中央病院と連携する医療機関において出産する妊婦に対し、連携病院での妊婦健診に係る交通費及び連携病院で出産するための滞在費等を補助することで経済的負担の軽減を図り、母子の健全な出産を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 連携病院 香川大学医学部附属病院、香川県立中央病院及び高松赤十字病院をいう。

(2) セミオープンシステム 妊婦健診を身近な小豆島中央病院において行い、出産前の妊婦健診及び分娩を連携病院で行う運用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者(以下「対象者」という。)は、土庄町に住所を有し、セミオープンシステムを利用することについて小豆島中央病院において説明を受け、同意した妊婦とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 連携病院での出産前の妊婦健診に係る交通費等(対象者が連携病院において公費負担による出産前の妊婦健診を受診する際の交通費及びフェリー欠航により生じた宿泊費をいう。)

(2) 連携病院で出産するための滞在費等(医師が滞在を指示した日から出産に必要な入院が終了するまでの間に連携病院の近隣で滞在する際の滞在費、滞在先への移動及び退院又は転院をして帰島する際等の交通費並びに準備金をいう。)

(補助の基準及び算定方法)

第5条 前条第1号に掲げる経費に係る補助額は、フェリー、バス又は電車の利用による交通費及び宿泊費の実費とする。ただし、宿泊費については、1泊につき10,000円を限度とする。

2 前条第2号に掲げる経費に係る補助額は、滞在費及びフェリー、バス、電車若しくはタクシーの利用又は高速道路の利用(豊島在住の妊婦に限る。)による交通費の実費と準備金20,000円とする。ただし、滞在費については、次に掲げる額を限度とする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による許可を受けた宿泊施設での滞在 1泊につき10,000円

(2) 借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による賃貸借契約を締結した建物での滞在 210,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金交付申請書及び概算払請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び概算払)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定したときは、第5条第2項のうち、滞在費として次の各号のいずれかの額及び準備金の全額を概算払することができる。

(1) 第5条第2項第1号に規定する滞在 100,000円

(2) 第5条第2項第2号に規定する滞在 賃貸借契約料等

(実績報告)

第8条 申請者は、連携病院において出産した日の翌日から起算して3月を経過する日までに、土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金実績報告書及び精算払請求書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算払)

第9条 町長は、前条の規定により報告書を受理したときは、これを審査し、補助金の額を確定したとき、土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第7条第2項の規定により補助金を概算払しているときは、速やかに補助金を精算しなければならない。その場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行し、出産予定日が令和6年4月1日以降と診察された者から適用する。

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土庄町セミオープンシステムによる出産費用補助金交付要綱

令和5年12月27日 告示第113号

(令和6年1月1日施行)