○土庄町第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和5年12月27日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食費を免除することにより、保護者の負担軽減を図り、もって子育て支援に寄与するため、第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 3人以上の子を扶養し、その扶養している子のうち上から3番目以降の子が土庄町立学校設置条例(昭和45年土庄町条例第13号)第2条及び第3条に規定する学校に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)である者

(2) 児童等と生計を同じくしている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けていない者

(免除対象)

第3条 免除の対象となるのは、土庄町学校給食費徴収規程(平成24年土庄町教育委員会告示第5号)第2条に規定する給食費とする。

(免除申請)

第4条 免除を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類について教育委員会が別に定める日までに学校長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 土庄町第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)

(2) その他教育委員会が特に必要があると認める書類

2 前項の規定により申請を行った児童等について、教育委員会が審査を行う期間は、給食費の徴収を停止することができる。

3 転入等の事由による年度途中の申請手続については、随時行うことができる。

4 学校長は、第1項の申請があったときは、教育委員会の定める日までに、土庄町第3子以降学校給食費免除対象児童等進達書(様式第2号)に土庄町第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(対象児童等の決定)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を認定した場合、学校長宛てに土庄町第3子以降学校給食費免除対象者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前条第1項の申請のうち、教育委員会が認定すべきでないと決定した場合、申請者に対して土庄町第3子以降学校給食費免除対象者(却下・取消・変更認定)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(免除及び還付)

第6条 前条第1項の規定により認定をした免除は、申請した日の属する月の1日以後において当該年度の免除を実施するものとする。

2 認定後に納入された給食費については、還付するものとする。

(状況の変更等)

第7条 第5条第1項の規定により免除の認定を受けた者は、申請した内容に変更が生じた場合、速やかに土庄町第3子以降学校給食費免除変更申請書(様式第5号)により、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の変更申請について、教育委員会が認定すべきと決定した場合、申請者に対して土庄町第3子以降学校給食費免除対象者(却下・取消・変更認定)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 教育委員会は、第5条第1項の規定により免除の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、免除を取り消し、免除した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 審査の結果、前2号に該当すると認められたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により免除を取り消したときは、申請者に対して土庄町第3子以降学校給食費免除対象者(却下・取消・変更認定)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(対象児童等の給食費の報告)

第9条 学校長は、第5条第1項の規定により認定を受けた児童等の給食費について、教育委員会の定める日までに土庄町第3子以降学校給食費免除実績報告書(様式第6号)により教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

土庄町第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和5年12月27日 告示第111号

(令和5年12月27日施行)