○土庄町児童館管理運営規則
令和5年12月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和58年土庄町条例第10号)第6条の規定に基づき、土庄町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、館長が事業実施上必要と認めたときは、開館時間を延長することができる。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び月曜日。ただし、次号に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(職員)
第4条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。
2 館長は、住民環境課人権推進室の職員の中から充てる。
(職務内容)
第5条 館長は、児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定した職員が、その職務を代行する。
3 児童厚生員は、児童の指導に従事する。
(安全衛生管理)
第6条 児童館の職員は、香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年香川県条例第52号)の規定による安全計画に基づき、安全衛生管理に留意する。
(運営委員会)
第7条 児童館の運営に関する事項について審議するために運営委員会を置く。
2 運営委員会は次に掲げる者につき、町長が委嘱した委員をもって構成し、その数は12人以内とする。
(1) 土庄町議会議員
(2) 土庄町教育委員会教育委員
(3) 土庄町立中学校及び小学校の校長
(4) 児童館運営に関係ある地域代表者又は自治会長
(5) 識見者
3 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
(損害賠償)
第9条 児童館を利用する者が自己の責めに帰すべき事由によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第10条 児童館を利用する者が入場料若しくはこれに類するものを徴収するとき又は営利、営業、宣伝その他これらに関する目的をもって使用すると認められるときは、児童館を使用することはできない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。