○土庄町農業集落排水事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月27日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、土庄町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金(以下「剰余金」という。)の処分及び欠損の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「減債積立金」とは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第24条第1項の規定に基づき、企業債の償還財源に充てることを目的とした積立金をいう。

2 この条例で「利益積立金」とは、令第24条第1項の規定に基づき、欠損金をうめる財源に充てることを目的とした積立金をいう。

3 この条例で「建設改良積立金」とは、令第24条第1項の規定に基づき、建設改良費の財源に充てることを目的とした積立金をいう。

4 この条例で「固定資産取得積立金」とは、令第24条第1項の規定に基づき、車両等の固定資産取得費の財源に充てることを目的とした積立金をいう。

5 この条例で「災害準備積立金」とは、令第24条第1項の規定に基づき、災害対策事業費及び災害復旧事業費の財源に充てることを目的とした積立金をいう。

(利益の処分)

第3条 農業集落排水事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもって欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)がある場合において、事業年度末において企業債を有する場合にあっては、補填残額の20分の1を下らない金額を、企業債残高を上限として減債積立金に積み立て、残余の額を利益積立金、建設改良積立金、固定資産取得積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

2 前項の規定により積み立てた積立金を、前条各項の目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。

(資本金への組み入れ)

第4条 減債積立金、建設改良積立金、固定資産取得積立金及び災害準備積立金を使用し、未処分利益剰余金に振り替えた場合は、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

2 令第24条第2項の規定により、議会の議決を経て、各積立金を積立目的以外の使途に使用した場合において、その使途が第2条第1項第3項第4項又は第5項の規定による目的である場合も前項の例によることとする。

(資本剰余金の処分)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第6条 法第32条の2の規定により、毎事業年度生じた欠損金を、前事業年度から繰り越した利益をもってうめてなお欠損金が生じている場合は、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめてもなお欠損金を生じる場合において、減債積立金、建設改良積立金、固定資産取得積立金又は災害準備積立金をもってうめようとする場合は、議会の議決を経なければならない。

3 前2項による補填をしてもなお欠損金を生じる場合は、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

土庄町農業集落排水事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月27日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和5年12月27日 条例第49号