○土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金交付要綱

令和5年11月29日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小豆島における持続可能な観光を推進するため、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金(以下「補助金」という。)を定め、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献により持続可能な観光に取り組む町内事業者を支援し、地域全体で持続可能な観光地づくりに取り組み、国内外から選ばれる観光地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SDGs 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2023アジェンダ」にて記載された国際目標をいう。

(2) 町内事業者 町内において事業所又は活動拠点を有する個人事業主、団体及び法人をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の観光振興に資するものでかつ、SDGsに掲げる17の目標のうち、2つ以上の目標達成に貢献する事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす町内事業者とする。ただし、政治団体、宗教上の組織若しくは団体を除く。

(1) SDGsの推進に関する取組の内容が、他者の取組に対する批判、その他補助金の目的に照らして適当でないものでないこと。

(2) 暴力団(暴力団員もよる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものではないこと。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に、次の各号に規定する割合を乗じた額の合計とする。ただし、補助金の上限額は30万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 10万円までの経費 10分の10

(2) 10万円を超え50万円までの経費 2分の1

2 補助金の交付は、1補助対象者当たり1会計年度につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することと決定したときは、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金を交付しないことと決定したときは土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。ただし、補助金の交付決定額に変更が生じない軽微なものである場合を除く。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業の履行状況が確認できる写真及び資料

(4) 支出の根拠となる領収書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(審査会の設置)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合、実施内容を報告するため、審査会を設置することができる。

2 町長は、前条に規定する実績報告があった場合は、審査会に諮問し、その報告を受けるものとする。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第9条の規定による実績報告があったときは、前条第2項の規定による報告を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金請求書(様式第8号)により、補助金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第7条の交付決定の内容の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 第10条の審査会において、補助金の目的に照らして適当でないと判断された場合

(2) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(3) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(4) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当行為をした場合

(5) 第7条の交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消し、又は変更した場合は、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金交付決定の取消等通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取消し、又は変更した場合において、補助金が既に交付されているときは、土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

科目

補助対象経費

報償費

研修講師等の謝金

旅費

研修講師等の費用弁償、研修参加等に係る交通宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、医薬材料費

役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、翻訳料、保険料

委託料

補助対象事業に係る委託料

使用料及び賃借料

使用料、借上料

原材料費

材料費

備品購入費

管理用備品費、機械器具費

負担金補助及び交付金

研修負担金、受講料、参加費

その他経費

その他町長が必要と認める経費

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土庄町持続可能な観光貢献事業支援補助金交付要綱

令和5年11月29日 告示第101号

(令和5年12月1日施行)