○土庄町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町使用済み紙おむつ処理費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、土庄町内に所在する町以外の者が設置する保育所及び認可外保育施設(以下「私立保育所等」という。)における使用済み紙おむつ処理費用の一部を補助し、保護者及び保育者の負担軽減を図ることによって、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう子ども・子育て支援を行うことを目的とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 法第59条の2の規定により県に届出をしている施設をいう。
(3) 使用済み紙おむつ処理費用 入所児童の保育中に発生した使用済み紙おむつを、保護者に返却せずに施設において法令等に従い適切な方法で処理するために必要な費用であって、町長が必要と認めるものをいう。
(交付の対象)
第4条 補助金の交付対象となる費用は、私立保育所等の使用済み紙おむつ処理費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助金の対象となる私立保育所等の児童数に4,000円を乗じた額を基準額とし、前条の費用と比較していずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 児童数は、補助金の交付の申請を行う年度の各月初日時点での子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の規定による認定を受けている0歳児、1歳児若しくは2歳児(以下「3歳未満児」という。)の在籍人数又は認可外保育施設に通園する3歳未満児の在籍人数の合計を12で除した数とする。ただし、その数に1人未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 3歳未満児は、補助金の交付の申請を行う年度の初日の前日における満年齢によるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに、土庄町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付の申請)
第7条 申請者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、補助金の変更交付を受けようとするときは、土庄町使用済み紙おむつ処理費用補助金変更交付申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定(決定の変更を含む。)を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の補助金の額の確定後、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(4) 申請を取り下げ、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) 補助事業の実施の方法が不適正なとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を付して、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。