○土庄町産後ケア交通費助成事業実施要綱

令和5年6月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産婦の産後ケア事業を利用する際の交通費の一部を助成することで経済的負担の軽減を図り、母子共に健全な出産及び養育を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「産婦」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第5条に規定する出産後1年以内の女子をいう。

2 この要綱において「産後ケア事業」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業による助成を受けることができる者は、産後ケア事業を利用する土庄町に住所を有する産婦(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、産後ケア事業を利用する際に要した公共交通機関、タクシー等の交通費の一部とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、片道の交通費1回につき14,000円を上限とした額とし、助成対象者1人につき10回まで算定できるものとする。

(交付申請)

第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、土庄町産後ケア交通費助成事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、要した交通費が分かる書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 申請書の提出期限は、産後ケア事業の事実のあった日の翌日から起算して3か月を経過する日とする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理した後、内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町産後ケア交通費助成事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 助成金の支払は、精算払とする。

(禁止事項)

第9条 この要綱による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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土庄町産後ケア交通費助成事業実施要綱

令和5年6月30日 告示第59号

(令和5年6月30日施行)