○土庄町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年6月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 土庄町税条例(昭和30年土庄町条例第15号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型及び標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、様式第1号による。ただし、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車の標識のひな型は、様式第2号による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第3号による。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ただし書の規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年6月30日 規則第32号

(令和5年10月1日施行)