○土庄町入札等審査委員会設置要領
令和5年3月22日
訓令第15号
(設置)
第1条 土庄町が発注する工事、製造、設計、調査の請負及び工事用資材の買入れ(以下「工事等」という。)について、透明性及び客観性を確保し、並びに入札及び契約手続の公正と適正な執行を図るため、土庄町入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要領において「職員等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職に属する者をいう。
2 この要領において「入札談合等」とは、町が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為をいう。
3 この要領において「入札談合等関与行為」とは、職員等が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
(2) 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
(3) 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
(4) 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 業者の適格の判定及び格付に関すること。
(2) 格付に対応する発注額の基準設定に関すること。
(3) 指名競争入札に付する入札において、入札参加業者の選定に関すること。
(4) 指名停止等の認定に関すること。
(5) 入札・契約制度の改正に関すること。
(6) その他町長が指示する事項
2 委員会は、工事等に係る入札談合等及び入札談合等関与行為に関する情報又は入札談合等及び入札談合等関与行為に関する疑義事実があったときは、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会等への通報に関すること。
(2) 事情聴取の実施に関すること。
(3) 入札の延期その他の入札談合等に関する情報があった場合の対応
(4) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 委員会は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第4条に係る事務を行う。
(組織及び職務)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、委員は企画財政課長、総務課長、建設課長、農林水産課長、会計課長及び工事等を所掌する課(かい)の長並びに町長の指定する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴することができる。
3 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって当該会議に代えることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある第3条に規定する事務に係る議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、会計課に置く。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(土庄町建設工事等入札参加資格審査委員会規程及び土庄町公正入札調査委員会設置要領の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 土庄町建設工事等入札参加資格審査委員会規程(昭和57年土庄町訓令第1号)
(2) 土庄町公正入札調査委員会設置要領(平成26年土庄町訓令第36号)