○土庄町若者住宅取得支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新婚世帯及び子育て世帯を中心とした若者世代の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、本町の区域内に定住するために、町内で住宅の取得をする者に対し、土庄町若者住宅取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう。)を含むものをいう。
(2) 取得 本町の区域内で新築住宅の建築又は建売住宅の購入(契約を締結しない売買、贈与又は相続を除く。)をし、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権の保存等の登記を終了(以下「登記完了」という。)して6か月以内のものをいう。
(3) 対象住宅 令和5年1月1日以降に登記完了した町内に所在する次のいずれかに該当する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令の規定に違反する住宅を除く。)をいう。
ア 新築住宅 建築工事(増築、減築、模様替え等を行う場合を除く。)の完了の日から起算して6か月以内の住宅をいう。
イ 建売住宅 販売を目的として新たに建築された住宅で、建築工事の完了の日から起算して1年を経過しておらず、人の居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 基準日 対象住宅の取得に係る建設工事請負契約日又は売買契約日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条の規定による交付要件の認定を申請する日において満40歳未満の者で、本町の住民基本台帳に記録されているもの又は対象住宅の取得後に遅滞なく転入するもの
(2) 対象住宅の所有者。ただし、対象住宅の所有者が共有に係るものである場合は、持分が2分の1以上の者で、当該共有者のうちから選任された代表者1人とする。
(3) 対象住宅において、本町に定住する意思を有する者
(4) 補助対象者及びその同一世帯に属する者が、町税その他の町に納付すべき金銭の滞納がない者
(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(6) 補助対象者及びその同一世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の取得に係る経費とし、次に定めるものとする。
(1) 対象住宅の建築工事に係る費用
(2) 対象住宅の購入に係る費用
2 前項に定めるもののほか、附属建築物、構造物及び住宅敷地の取得費用又は土地造成費用を補助対象経費に含めることができるものとする。ただし、これらの費用を補助対象経費とする場合においては、基準日から起算して1年以内に契約したものであること。
3 併用住宅の場合は、居住部分以外に係る費用を補助対象経費から控除する。
4 国、県又は本町の他の制度による補助等(以下「公的補助制度」という。)を受けている場合は、当該額を補助対象経費から控除する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10パーセントの額とする。
(1) 町内に事業所又は営業所を有する個人事業者又は法人による施工の場合 50万円
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定を受けた場合 25万円
(3) ZEH水準(強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)をいう。)を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準の基準値から20パーセント削減となる省エネ性能の水準をいう。)と認められる場合 25万円
(4) 対象住宅の取得をするに当たって、当該敷地を購入した場合 25万円
(5) 発電設備を構成する太陽電池の最大出力値が4キロワット以上の住宅用太陽光発電設備を設置した場合 25万円
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付要件の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象者及び対象住宅の要件を満たしていることの認定を受けなければならない。
2 申請者は、土庄町若者住宅取得支援事業補助金対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 個人情報の取得に関する承諾書(別紙)
(2) 対象住宅の取得に係る契約書等の写し
(3) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(4) 対象住宅の位置図、平面図及び立面図等
(5) 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
(6) その他町長が特に必要と認める書類
4 前項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付認定者」という。)は、当該認定の日が属する町の会計年度内に、対象住宅の取得をしなければならない。ただし、町長が認める場合は、その期間を1年の範囲内で延長できるものとする。
(対象住宅の取得の変更等)
第7条 交付認定者は、対象住宅の取得の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、土庄町若者住宅取得支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更や交付認定者の変更以外のものをいう。)については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第8条 交付認定者は、対象住宅の取得を完了したときは、速やかに土庄町若者住宅取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の所有権が確認できる書類(登記簿等)の写し
(2) 対象住宅の取得に係る領収書の写し(明細書を含む。)
(3) 対象住宅の状況を示した写真
(4) 第5条第2項各号の規定による加算をする場合は、それぞれに該当することが確認できる書類
(5) 交付認定者の世帯全員の住民票の写し
(6) 公的補助制度を利用している場合は、当該制度の完了報告書等の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付認定者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(2) 補助対象者が、補助金の交付日から5年以内に本町から転出したとき。
(3) 対象住宅を補助金の交付日から、5年以内に第三者に譲渡等したとき。
(4) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第97号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。