○土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町への若者世代のUターンを促進するとともに、世代間で互いに支え合いながら、子どもを安心して生み育てられ、高齢者が健康で快適に暮らせる住環境の充実を図り、もって定住人口の増加及び地域コミュニティの活性化に資することを目的に、Uターン者が町内に居住する親族と同居するために住宅をリフォームする費用の一部を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン者 小豆郡外に連続して2年以上居住している本町出身の者で、定住のために町内に転入するもの(補助金の交付を申請する日において町内に転入して1年を経過していない者を含む。)

(2) 親族 Uターン者の2親等以内の直系親族

(3) 住宅 居住の用に供する住宅で、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、1戸建て及び長屋建ての住宅並びにマンション等の集合住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるものをいう。)にあっては、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の専有部分をいい、親族が所有し、及び居住する住宅とする。

(4) リフォーム 住宅の機能の維持及び向上のために行う増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善等の工事(建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令に違反するものを除く。)をいう。

(5) 町内事業者 町内に事業所又は営業所を有する個人事業者又は法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、リフォームする住宅(以下「対象住宅」という。)の所有者とし、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 親族であること。

(2) Uターン者が、補助金の交付を申請する日において、満40歳未満の者であること。

(3) 第9条に規定する補助金実績報告書の提出時において、Uターン者及びUターン者と共に本町に転入する者(以下「Uターン者家族」という。)が対象住宅に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(4) Uターン者が、対象住宅において、本町に定住する意思を有すること。

(5) 補助対象者及びその同居親族並びにUターン者家族に、町税その他町に納付すべき金銭の滞納がないこと。

(6) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者及び補助金の交付対象となった住宅でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となるリフォームは、補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)が対象住宅に対して実施する町内事業者による別表に定めるリフォーム(以下「補助対象事業」という。)とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

2 補助金の額の上限は、100万円に定住のために本町に転入するUターン者家族の人数から1を除した数に20万円を乗じた金額を加算した額とし、200万円を超えない金額とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助対象事業の着手前に、土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) リフォームの見積書の写し

(2) 個人情報の取得に関する承諾書(別紙)

(3) 当該住宅の所有権が確認できる書類(登記簿等)の写し

(4) リフォームを行う部分の図面又は写真

(5) 申請者及びその同居親族並びにUターン者家族の住民票

(6) 申請者とUターン者の関係がわかる戸籍の写し

(7) Uターン者が小豆郡外に2年以上居住していたことがわかる書類

(8) 国、県又は本町のその他の制度による補助等(以下「公的補助制度」という。)を受けている場合は、その制度の申請書の写し

(9) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請された書類等の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、14日以内に土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合について準用する。

(工事の完了及び実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(その日が土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の前日)までに土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者及びその同居親族並びにUターン者家族の住民票

(2) 補助対象事業の請負契約書又は請求書(内訳を含む。)等の写し

(3) 補助対象事業の支払が確認できる書類(領収書等)の写し

(4) 補助対象事業の施工前後の住宅の現況及び施工状況の写真

(5) 公的補助制度を受けている場合には、その制度の完了報告書の写し

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第10条 町長は、前条の規定により報告された書類等の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、速やかに土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条第2項の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(2) Uターン者が、補助金の交付日から、5年以内に本町から転出したとき。

(3) 対象住宅を補助金の交付日から、5年以内に第三者に譲渡等したとき。

(4) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

既存住宅の増築及び改築工事

住宅の機能の維持及び向上のために必要であるもの

解体工事

リフォームに必要であるもの

木工事

部屋の増築・減築、間仕切りの変更、床材・内壁材等の変更等

屋根工事

屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等

建具工事

各種建具取替え(ドアノブ・鍵・戸車・レール取替え)

内装工事

床・天井・壁等のクロス貼替え等

外装工事

外壁の改修・張替え(外壁吹付け直し及びコーキング補修)

塗装工事

屋根塗替え、外部鉄部塗替え等

左官タイル工事

室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等

設備工事

給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事、コンセント配置等の電気工事等

エクステリア工事

住宅と一体化しているテラス又はベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

備考 次に掲げる内容の工事等は、補助の対象としない。

(1) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が実施するリフォーム工事

(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等(壁掛け式エアコン、テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具セット、物置等)の購入及び設置工事

(3) 外構、カーポート、庭、門扉、堀又は地盤に関する工事

(4) 電話、インターネット等の配線工事

(5) 家具の固定のための器具購入及び工事

(6) 国、県又は町における他の補助事業により整備する工事

(7) その他町長が不適当と認めた工事

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土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)