○土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付要綱

令和5年3月9日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奨学金を受けて大学等を卒業した者に対し、奨学金返済の負担軽減を図ることによって、本町への定住を促進するため、土庄町奨学金返還Uターン支援補助金(以下「補助金」という)の交付に必要な事項を定めるものとする。

(対象となる奨学金)

第2条 補助金の交付の対象となる奨学金は、土庄町奨学金条例(平成30年土庄町条例第4号)に規定する奨学金(以下「奨学金」という。)とする。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新たに補助金の交付を申請する者

 本町の住民基本台帳に記録されていること。

 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、奨学金の返還中又は返還完了日の属する年度の末日から起算して1年以内であること。

 小豆郡内の事業所で就業していること。

 町税等に滞納がないこと。

(2) 継続して補助金の交付を申請する者

 前号アからまでのいずれにも該当すること。

 補助金の初回申請日から継続して、本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、やむを得ない事情による一時的な転出後、再度、前号アからのいずれにも該当した場合は、この限りではない。

 この要綱による補助金の交付を初めて受けた年度の初日から起算して8年を経過していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日から当該年度の3月31日まで(以下「特定年度」という。)に返還した奨学金の合計額又は貸与した奨学金の合計額を貸与年数の2倍の数で除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 特定年度より前に返還した奨学金は除くものとし、町は、その還付を一切行わないものとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育長が定める期日までに、土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 土庄町奨学金返還Uターン支援補助金誓約書(様式第2号)

(2) 奨学金の貸与(奨学金の合計額及び貸与年数等が分かるもの)及び特定年度に返還した奨学金の合計額等を証するものの写し

(3) 第3条第1号ウを満たすことを証する就業証明書

(4) その他教育長が必要と認めるもの

2 申請者は、前項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、土庄町奨学金返還Uターン支援補助金申請事項変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 次条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者が翌年度以降において、継続して第1項に規定する申請をするときは、同項第2号の書類の添付を省略することができる。

(交付決定等)

第6条 教育長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査により、補助金を交付すべきでないと認めたときは、申請者に対し土庄町奨学金返還Uターン支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 交付決定者は、交付決定後の事情変更により第3条第1号アからまで又は第2号アからまでに掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合は、直ちに教育長に申し出なければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 教育長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他教育長が不適当と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者が既に補助金の交付を受けているときは、交付済みの当該補助金を教育長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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土庄町奨学金返還Uターン支援補助金交付要綱

令和5年3月9日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)