○土庄町大学生等特別給付金交付要綱

令和5年3月9日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化による収入減少及びエネルギー・食料品価格の高騰等の厳しい経済情勢を踏まえ、大学生等の経済的負担の軽減を図ることを目的に、土庄町大学生等特別給付金(以下「給付金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学、短大、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。

(2) 保護者 大学生等を扶養する者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 大学等在学生

 平成17年4月1日以前に生まれた大学生等であり、申請日において大学等の在籍を証明できる者であること。

 保護者が、令和5年4月1日現在において、町内に住所を有していること。

(2) 大学等卒業生

 令和4年度に大学等を卒業しており、申請日において卒業を証明できる者であること。

 保護者(令和5年3月31日現在において、保護者であった者を含む。)が、令和5年4月1日現在において、町内に住所を有していること。

(給付額)

第4条 給付額は、給付対象者1人につき1万円とし、給付金を受給できる回数は1回とする。

(給付申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町大学生等特別給付金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、郵送又は窓口への提出により申請を行うものとする。

(1) 大学等に在学若しくは卒業したことを証する書類の写し

(2) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳等の写し

(3) その他、教育長が必要と認める書類

(給付の決定及び方法)

第6条 教育長は、申請書及び添付書類を審査の上給付を決定し、申請者が指定した口座への振込みにより給付を行うものとする。

(申請期限)

第7条 申請期限は、令和5年9月30日までとする。

2 災害等やむを得ない事由により、前項に規定する期限までに申請できなかったものと教育長が認めた場合、申請期限を延長することができる。

(不当利得の返還)

第8条 教育長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者については、給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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土庄町大学生等特別給付金交付要綱

令和5年3月9日 教育委員会告示第4号

(令和5年3月9日施行)